電波利用料の還付

電波利用料の還付

電波利用料の還付についてのお知らせが総合通信局から送付されてきた。平成20年10月1日に施行された電波利用料の料額改定により、あなたが前納していただいた電波利用料が減額改定されました。つきましては、前納していただいた電波利用料のうち、履行期間の到来していない電波利用料の差額(400円)について還付いたしますので、別紙の還付請求書により還付の請求をしていただきますようお願いいたします。とのこと。送付された封筒には、免許等の番号が記載された還付請求書と返信用封筒が同封されていた。よく見ると還付は口座振込みなのだが、外資系銀行・インターネット専業銀行は振込口座に指定できない、また請求者の押印は、浸透印(シャチハタ等)は使用できない、余白に捨印をしろとある。いまどきインターネット専業銀行を指定できないとはちょっとどうかと思う。それなら指定可能な銀行の一覧を総通のWebサイトで参照できるとかの案内が欲しいのものだ。とりあえず400円の還付だが還付請求書を送付することにする。